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特殊支配同族会社に該当すると役員報酬の一定額に追加で課税される

まず、法人税法上の言葉である特殊支配同族会社についてですが、これは、いわゆる実質的な一人会社のことをいいます。簡単に説明しますと、社長が株式の90%以上を保有し、かつ、社長とその一族が役員の過半数を占めているような会社を指します。

この要件を満たすと、社長の給料の給与所得控除に相当する金額について法人税が追加で課税されることになります。
例えば給料が800万円の場合は、200万円について追加で課税されることになります。

ただし、これらの要件を満たしたとしても、社長の給料を払わなかったとした会社の利益が1600万円以下の場合や、1600万円を超えても3000万円未満で社長の給料の割合が50%未満ならこのような課税はされないという免除もあります。

※分かりやすくするため、あえて簡単な表現で記載しています。厳密な説明ではありませんのでご注意ください。

特殊支配同族会社に該当しないような会社設立設計

上で説明したように、それほど儲かっていない会社は特殊支配同族会社に該当しても課税の適用はありませんので、設立時はそれほど気にしなくて結構です。利益が出てきそうなときに、税務の専門家に相談しましょう。

最初から、利益が出るような会社は、特殊支配同族会社にならないような会社設立をすることを検討すると良いでしょう。

特殊支配同族会社にならないためには、社長と社長の親族等以外の第三者が10%超の株式を保有するか、役員の過半数を社長と社長の親族等以外にするようにしましょう。そして、第三者の株主は白紙委任状を出すなど、社長一族と同じ議決権行使をするなどという形式にしないようにする必要があります。
社長の親族等としているのは、親族でなくても、社長の親族と同じくらい意思が一体化しているような人も含みます。

いずれにしても、皆さんはこのような制度があるということを知っていることで十分です。あとは、安易に自分で判断せずに、税務の専門家に相談するほうが賢明でしょう。

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