不動産業の会社設立 | 会社設立や法人設立なら、ブルドッグウォータ法務・会計事務所

不動産業の会社設立、運営の注意点

不動産の管理、売買、賃貸、売買仲介、賃貸仲介などの不動産業を行う会社の会社設立の主なポイントは、以下の許認可要件を満たすことです。

その他、消費税の免税制度の活用や、 役員構成など、個別の事情を考慮します。

不動産業の会社設立の注意点

宅建業免許の取得要件

宅建業免許申請における、会社設立時の注意点は、
・登記する事業目的
・登記する本店所在地

・役員
・会社設立日
です。

目的と本店所在地は、宅建業の免許申請に適した形で登記する必要があります。

役員が欠格事由に該当すると宅建業免許申請ができませんので注意が必要です。
会社設立日から1~2週間後に免許申請に必要な会社の登記簿謄本が取得できますので、営業開始日からスケジューリングする必要があります。

融資が受けられるように

目的に投機的事業などが含まれると、融資を受けられない場合があります。

不動産業に借入はつきものですから、注意した方が良いでしょう。

 

不動産業といっても、仲介業、デベロッパー、管理業によって、以下のように会社設立後の運営ポイントが異なってきます。

不動産業の会社設立注意点

歩合給の源泉徴収

不動産業界では、歩合制の給与(外交員報酬)がよくあります。

しかし、これは、労働基準法、所得税法上の取扱いに注意しなければなりません。

不動産管理料の妥当性

個人所有の不動産を親族を役員にした不動産管理会社にサブリース、管理委託することがありますが、この手数料額について税務上、否認されないように設定する必要があります。

消費税

不動産売買業であれば、消費税の還付請求ができるかをシミューレションし、必要に応じて届出を出しておかなければ、還付を受けることができません。

また、土地、建物によって消費税の課税区分が異なりますので、会計処理に注意する必要があります。

その他にも業種に関わらず以下に注意して会社を作るとよいでしょう。

その他の注意点