その他サービス業の会社設立、運営の注意点
サービス業と一言で言っても、デザイン業、出版・印刷業、執筆業、エンターテイメント業、医療・福祉業、コンサルティング業、冠婚葬祭業、教育学習支援業など、サービス業の種類は多くありますが、どの業種にも、他の業種と似た以下のようなポイントがります。
| その他サービス業の会社設立の注意点 | |
|---|---|
融資が受けられるように |
目的に投機的事業などが含まれると、融資を受けられない場合があります。 事業拡大に借入は必要な場合がありますので、注意した方が良いでしょう。 |
決算日 |
決算日によって、第1期の会計期間が決まります。 消費税の免税事業者の場合は、会計期間が長い方が有利ですので、特に事情がなければ一番長くなるように決めると良いでしょう。 |
資本金 |
資本金が大きい会社は、会社設立時の登録免許税と設立後の税務上の取扱いが不利になります。 したがって、事業に多額の設備投資や、運転資金が必要なく、資本金の額が取引上大きくなくても良いのであれば、3ヶ月程度の運転資金がまかなえる程度の少額に抑えておいたほうが良いでしょう。 |
事業目的 |
許認可の申請が必要な事業では、事業目的にその事業が含まれていなければなりませんので、注意が必要です。 |
助成金 |
助成金の中には、設立手続きを開始する前に事前に申請しなければならないものがありますので、注意が必要です。 |
現物出資 |
現金ではなく、車、不動産、パソコン、たな卸資産などの現物を出資し、資本金の大きな会社を設立することができます。 このとき、出資する現物は、自己所有である必要がありますし、その評価は時価でなければ、会社法上、税務上問題が起きますので、注意が必要です。 |
役員 |
役員は、許認可を申請する場合には、欠格事由に当たらない者かどうかを確認する必要があります。 また、家族などは、役員としない方が、税務上節税となる場合があるので、検討すると良いでしょう。 |
本店所在地 |
本店所在地にバーチャルオフィスを利用するときは、バーチャルオフィスの信頼性に注意する必要があります。 問題のある会社が多数登記しているバーチャルオフィスの場合、金融機関が法人口座の開設をさせてくれない場合があります。 また、社会保険の適用にあたっても、バーチャルオフィスは審査が厳しい場合があります。 |
会社設立と同様、業種が異なっても、ポイントは同じだったり、応用できることがたくさんあります。
反対に、業種が同じでも、会社の事業内容を詳細に見れば、全くポイントが異なることもあります。
| その他サービス業の会社設立後の注意点 | |
|---|---|
節税対策のタイミング |
節税対策は、期末では遅い場合がほとんどです。 例えば、社宅による節税の場合は、個人契約から法人契約に切り替えた時から節税効果が現れますから、節税対策は早ければ早いほどメリットがでます。 |
消費税の処理方法 |
消費税は、3種類の計算方法があります。 計算方法の選択によって、大きく税額が異なる場合があります。 計算方法の選択届出の期限前にシミュレーションを行い、有利な選択をすると良いでしょう。 |
増資の方法 |
会社が成長すると、増資を行うタイミングが出てきます。 増資の方法には、現金を出資する以外に、現物を出資したり、借入金を資本金に振り替えたり、過去積み上げた利益剰余金を資本金に組み入れたり、多くの手法があります。 また、各手法によって、税務上の取り扱いが異なる場合もありますので注意が必要です。 |
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