貿易業(輸出入)の会社設立 | 会社設立や法人設立なら、みんなのオンライン会社設立

貿易(輸出入)業の会社設立、運営の注意点

外国と日本、三国間などの貿易(輸出入)業を行う貿易(輸出入)業の会社設立時のポイントとしては以下が挙げられます。

その他、消費税の免税制度の活用や、 役員構成など、個別の事情を考慮します。

貿易(輸出入)業の会社設立の注意点

融資が受けやすいように

登記する目的に投機的事業などが含まれると、融資を受けられない場合があります。

貿易業は、仕入れ代金が大きくなりやすく、銀行借入が必要な場合が多いため、注意した方が良いでしょう。

資本金

貿易業は、仕入れ代金などのため、資本金が大きくなる場合があります。

資本金が大きい会社は、会社設立時の登録免許税と設立後の税務上の取扱いが不利になりますので、一部を資本準備金に組み入れることなどを検討すると良いでしょう。

法人口座が作れないということがないように

貿易業では、海外送金のために外貨建ての法人口座を作る必要があります。

主に都銀などで作成することになりますが、登記する本店所在地が信頼性の低いバーチャルオフィスの場合には口座開設を断られる場合があるので注意が必要です。

 

貿易業の難しいところは、消費税の処理といえます。

消費税は、日々の、1件1件の処理を正しく行わなければなりませんし、これができていないと、決算時にかなりの修正作業が発せします。また、その影響額も大きくなります。

その他、為替差額の会計処理の仕組みも事前に作っておかなければ、決算が非常に煩雑になります。

貿易(輸出入)業の会社設立注意点

輸出免税による消費税還付

日本国内から国外へ輸出する場合は、国内で仕入れた商品に関する消費税が還付される場合が多いです。

その場合は、資本金の額によっては、消費税の適用方法に関する届出を税務署に出す必要があります。また、消費税の還付を受けるためには、輸出許可書など、輸出取引の証明書の保存が必要です。

為替差損益の会計処理

貿易業では、為替相場の変動に係る会計処理が必要になります。

原則的には取引時点での為替相場で記帳する必要がありますが、日々変動する為替相場で円換算するのは煩雑です。そのため、期中平均レートなどを決めて、処理するなどの工夫が必要です。

消費税の区分

消費税の申告には、各取引ごとに消費税の20種類程度の分類が必要です。

貿易業は、輸出、輸入などの消費税の処理が煩雑で、税務調査の対象になりやすいので注意が必要です。

棚卸資産の管理

貿易業の場合、たな卸資産を国内の倉庫や、海外の倉庫に保管する場合があります。

この場合の期末の棚卸資産の在庫管理が税務調査の対象になりやすいので注意が必要です。

 

その他にも業種に関わらず以下に注意して会社を作るとよいでしょう。

その他の注意点

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