登記費用4万3千円免除の方法
1.登記費用
会社設立の登記をするためには、国へ登記費用を支払わなければなりません。
登記費用には、定款の印紙代と登録免許税の2つがあります。
しかし、これらの費用は、有資格者が代理申請する場合に、オンラインで行うことにより、(一部)免除されます。
なお、有資格者によって免除額は異なりますが、上限の43,000円の免除ができるのは、司法書士、弁護士、公認会計士のみです。
2.定款印紙代
3.登録免許税
会社を設立する場合、登録免許税が必要であることが、登録免許税法で定められています。
株式会社は、資本金の7/1000か15万円のいずれか大きい金額
合同会社は、資本金の7/1000か6万円のいずれか大きい金額
が必要となります。
これが、租税特別措置法の定めにより、法務局のオンライン申請システムを利用して登記申請することにより、平成25年4月1日以降、最大3千円軽減されることとなりました。
これを行える有資格者は、司法書士、弁護士、公認会計士です。
※行政書士は登記申請を代理で行うことはできません。
したがって、オンライン申請をすることで、登録免許税が3千円軽減されます。
4.通常申請とオンライン申請の比較
以下、通常申請とオンライン申請を行った場合の実費費用の比較表です。
支払先 |
項目内訳 |
通常申請の場合 |
オンライン申請の場合 |
差額 |
|---|---|---|---|---|
費用 |
費用 |
|||
| 公証役場 | 定款印紙代 | 40,000円 |
0円 |
-40,000円 |
| 定款認証手数料等 | 50,000円 |
50,000円 |
0円 |
|
| 定款謄本代 | 1,900円 |
1,900円 |
0円 |
|
| 登記所 | 登録免許税 | 150,000円 |
150,000円 |
0円 |
| 減額 | 0円 |
-3,000円 |
-3,000円 |
|
合計 |
241,900円 |
198,900円 |
-43,000円 |
|









