定款印紙代、登録免許税4万3千円軽減の方法 | 会社設立や法人設立なら、ブルドッグウォータ法務・会計事務所

登記費用4万3千円免除の方法

費用について知る-目次
会社設立に必要な費用
登記費用4万3千円免除の方法
登記後に必要な費用
1.登記費用

会社設立の登記をするためには、国へ登記費用を支払わなければなりません。

登記費用には、定款の印紙代と登録免許税の2つがあります。

しかし、これらの費用は、有資格者が代理申請する場合に、オンラインで行うことにより、(一部)免除されます。

なお、有資格者によって免除額は異なりますが、上限の43,000円の免除ができるのは、司法書士、弁護士、公認会計士のみです。

2.定款印紙代

定款には、印紙4万円分を貼らなければならないことが、印紙税法で定められています。

これを電子公証制度にて、電子的に定款を作成することで印紙が不要となります。

これを行える有資格者は、司法書士、弁護士、行政書士、公認会計士です。

したがって、電子定款を使用することで、印紙代4万円が軽減できます。

3.登録免許税

会社を設立する場合、登録免許税が必要であることが、登録免許税法で定められています。

株式会社は、資本金の7/1000か15万円のいずれか大きい金額

合同会社は、資本金の7/1000か6万円のいずれか大きい金額

が必要となります。

これが、租税特別措置法の定めにより、法務局のオンライン申請システムを利用して登記申請することにより、平成25年4月1日以降、最大3千円軽減されることとなりました。

これを行える有資格者は、司法書士、弁護士、公認会計士です。

※行政書士は登記申請を代理で行うことはできません。

したがって、オンライン申請をすることで、登録免許税が3千円軽減されます。

4.通常申請とオンライン申請の比較

以下、通常申請とオンライン申請を行った場合の実費費用の比較表です。

支払先
項目内訳
通常申請の場合
オンライン申請の場合
差額
費用
費用
公証役場 定款印紙代
40,000円
0円
-40,000円
定款認証手数料等
50,000円
50,000円
0円
定款謄本代
1,900円
1,900円
0円
登記所 登録免許税
150,000円
150,000円
0円
減額
0円
-3,000円
-3,000円
合計
241,900円
198,900円

-43,000円