会社を設立後、法人として社会保険及び労働保険に加入するために新規適用手続きを管轄の社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークに行う必要があります。
「社会保険・労働保険新規適用手続き代行サービス」では、これらの手続きの代行をしています。
ご利用の際には、弊社スタッフまでお知らせください。
社会保険制度について
社会保険制度とは、事故や病気等の理由により働くことが難しくなった時に、国からサポートを受けられる制度です。予め毎月一定料率を支払うことで加入者の生活を守ることができます。
会社を設立した際に、会社はこの制度に加入することが義務付けられています。会社が加入を義務付けられている制度は下記の通りです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 労働者災害補償保険
- 雇用保険
「健康保険」と「厚生年金保険」を併せて社会保険と呼びます。一方、「労働者災害補償保険」と「雇用保険」を労働保険と呼びます。会社はこれらの社会保険と労働保険に加入しなければなりません。
「健康保険」、「厚生年金保険」、「労働者災害補償保険」、「雇用保険」について簡単に説明します。
1.健康保険
健康保険は、業務時間外に発生した病気や怪我等に対して保険給付を行い、加入者の生活を守る制度です。加入者とその扶養者には、病気や怪我により通院した際に、国から費用の一部が支払われます。そのほかに埋葬料の費用や出産一時金等の給付制度があります。加入者には健康保険証が渡されます。
2.厚生年金保険
厚生年金保険は、老齢や障害が残った等に、加入者の生活を守る制度です。加入者には国から老齢時や障害が残った時に一定の給付金が支払われます。
3.労働者災害補償保険
労働者災害保険は、加入者(従業員)が業務時間内に事故にあった時に、加入者の生活を守る制度です。加入者には、国から通院費用や、休業期間中の補償給付金が支払われます。
4.雇用保険
雇用保険は、加入者(従業員)が何らかの理由で失業した時に、加入者の生活を守る制度です。失業している加入者が求職中の期間や、職業訓練時の費用について給付金が支払われます。
加入のススメ
社会保険も労働保険も加入を法律で義務付けられています。
会社がそれぞれの保険に未加入であれば法令違反となります。また、加入する責任は経営者にあります。従って未加入のままで、従業員が事故に遭遇した場合や、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークから指摘を受けた場合の責任は経営者に圧し掛かります。
具体的には健康保険は健康保険法第208条の罰則規定(6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)、厚生年金は厚生年金保険法第102条の罰則規定(6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)、労働保険は雇用保険法第83条の罰則規定(6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)で定義されています。
また、従業員採用時には社会保険、労働保険が完備されている点が重要視されています。
その他に、事業を営む上で必要な許認可申請時に社会保険・労働保険の加入を求められるものもあります。
従って、総合的には未加入のリスクを考えると、費用負担して加入した際のメリットの方が大きいと考えられています。
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