現物出資の制約 | 会社設立博士 | 会社設立ならみんなのオンライン会社設立

現物出資の制約

現物出資は、金銭に比べて財産的価値を評価することが難しく、目的物を過大評価して、株式を必要以上に与えてしまうリスクがあります。
そこで、法律はチェック機能により、現物出資をある程度制約しています。

現物出資を行う場合は、その目的財産について、原則として検査役の調査が必要です。
検査役は、裁判所が利害関係のない弁護士から選任します。
検査役は、その評価額に責任が生じますので、その分報酬も必要となります。
会社法では、一定の要件を満たした目的財産については、検査役の調査を必要としないことになっています。
その場合でも弁護士や公認会計士、取締役が調査する必要はあります。
調査して評価額が相当という以上、責任も生じますから慎重に行わなければなりません。

 



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