会社設立登記に当たって、本店(本社)所在地の住所はどこにすればよいでしょうか?自宅でも可能でしょうか?私書箱の住所を使うことはできますか?

会社設立にあたって、登記上は、実際に本店所在地としている住所に事務所があるかどうかなどの証明は必要ありませんので、事実上どこの住所でも本店として登記することができます。
したがって、賃貸住宅でも登記することはできます。賃貸住宅の場合は、オーナーとの賃貸契約書に会社事務所としての使用を禁止しているなどの特約がないかに留意してください。また特約がない場合でも、後々トラブルのないように事前に承諾を得ておく方が安心です。

本店所在地は、会社設立後いろいろな書類が郵送された場合に受け取ることができる住所である必要があります。

私書箱の住所を本店所在地として登記することも可能なようですが、私書箱運営会社そのもののトラブルなどにより、郵便物などを受け取れないことによるビジネスリスクがあることも検討する必要があります。



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