事業の目的を決めましょう

会社を設立するためには、会社の目的を決める必要があります。これは、定款に記載し、登記簿謄本にも表示されることになります。

目的を定める理由

どうして会社の目的を決める必要があるのでしょうか。
それは、会社という法人は、普通の人間と異なり、目的の範囲内でのみ権利能力を認められているからです。
そのほか、この会社の目的を参考にして、取引や出資を行いますので、その取引先や出資者を保護する必要があるからです。
たとえば、「ウェブサイトの企画、開発、制作及び運営」を会社の目的としていて、それをみてウェブサイト制作に実力のあるあなたに出資してくれたり、取引してくれる人がいたとして、あなたがノウハウのない「投資顧問業」勝手に始めて、会社倒産で損害を与えるようなことがないようにしているのです。

会社法施行による目的要件の緩和

この会社の目的も会社法施行前までは、法務局での非常に厳しい審査がありました。また、登記担当官の判断次第というところもあって、ある登記官はOKといったものでも、ある登記官はNGということがあり、大変でした。従来は、「具体的」である必要があったので、登記官が「これじゃ具体的じゃない。」と判断すればそれまでだったのです。

目的はどの程度書けばよいのか

会社の目的はどの程度書けばよいのかが、みなさんわかりにくいところだと思います。
たとえば、本業は美容院だけども、余剰資金で有価証券を売買するような場合に、有価証券の売買までも会社の目的としなければならないのかというと、これはむしろ入れないほうがよいでしょう。
会社の事業目的といえるためには、営利目的で繰り返し利益を出すような事業(もちろん短期的には赤字でもOK)でなければなりません。ですから余剰資金の運用は、会社の事業目的と言うには口幅ったいので、むしろ入れないほうがよいでしょう。

そのほか、将来エステサロンも、飲食業も、もしかしたら風力発電事業も行うかもしれないという場合は、どこまで入れたらよいのかもわかりにくいところだと思います。
この場合は数年以内に実現できそうなところまでを入れておけばよいでしょう。むしろその先の「もしかしたら」というような事業は、上で説明した、取引先や出資者に説明しにくいので入れないほうがよいでしょう。 欲張って、あれもこれも入れないことがポイントです。事業ドメインはどこなのかを見極めて決めましょう。

融資を考えたときの注意点

日本政策金融公庫などは、金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業などを事業目的とする会社には融資できないことになっていますので注意してください。


許認可申請を考えたときの注意点

許認可を申請するためには、一定の目的を設定している必要があります。
予定している許認可の要件を確認するよう注意してください。

例: 建築工事業、一般及び特定労働者派遣、介護保険法に基づく居宅サービス事業など

目的の具体的記載例

目的は、具体的には、以下のように箇条書きになります。

(目的)

1.インターネットを利用した各種情報提供サービス
2.コンピュータシステム、ネットワークシステム及びソフトウェアの企画、設計
3.ウェブサイトの企画、立案、制作及び運営
4.前各号に附帯又は関連する一切の業務

そして、最後には決まり文句として「前各号に附帯又は関連する一切の業務」という文言をいれて、ふくらみを持たせます。

会社目的検索ツール

実際の登記事例から会社の事業目的を検索できる便利なツールをご紹介します。

会社目的検索ツール

キーワード「インターネットなど」で検索することで、インターネットを含む実際に登記された事業目的を一覧で取得することができます。
また、当該事業目的と組み合わせて登記された他の事業目的も検索できますので、関連した目的を検索するのにも便利です。

目的に書いていない事業を行えるのか?

最後に、よく聞かれる質問で、「目的に書いていない事業をおこなったらだめですか?」と聞かれます。

これは、目的として明記した事業からどの程度外れるかによります。

基本的には、目的外の取引を行ったからといって、いきなりその取引が無効となることはありません。取引先が損害をこうむる可能性があるからです。

問題は、目的として記載している事項以外の業務を行って、取引先又は株主から「目的に書いていないことをして、損害こうむったから賠償しろ。目的が書いていないために損害が生じたことは立証できる。」という場合でしょう。なかなか損害を立証するのは難しいですし、オーナー企業では経営者と株主は同一ですので、よほど記載した目的から外れない限りは、実質的にあまり問題になることはないと考えられます。



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