定款サンプルと解説
会社設立に必要な定款の記載内容について公証人連合会が出しているサンプルを例にとって、詳しく見ていきましょう。
下記で説明する定款を作成し、発起人全員が記名、押印し、3部作成して、それぞれ背表紙を袋とじ、契印して、定款作成が完了です。(袋とじと押印は、公証役場で認証を受けましょう で説明する公証人のチェックの後行う方がよいです。)
それでは、小規模会社(非公開,取締役1名,監査役・会計参与非設置)の定款を見ていきましょう。
定款のサンプル
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第1章 総則 (商号) (目的) (本店の所在地) ※最小行政区画まででかまいません。 (公告方法) ※電子公告、日刊新聞の場合は、「官報」に代えて記載してください。 第2章 株式 (発行可能株式総数) (株券の不発行) ※記載しない場合は、原則の株券不発行となりますが、明示するために記載しています。 (株式の譲渡制限) ※この定めによって非公開会社となります。上記のほか、株主総会に代えて「取締役」とすることもできます。 (相続人等に対する株式の売渡請求) ※これは、相続などによって株主となる場合に、望ましくない株主を排除できるための定めです。 (株主名簿記載事項の記載又は記録の請求) ※会社法の条文を少し具体的な表現としたもので、一般的に記載します。 (質権の登録及び信託財産の表示) ※株式への質権登録の具体的説明で、一般的に記載します。 (手数料) ※手数料を必要としない場合は、定める必要はありませんが、必要とする場合は定めておくと明確となります。 (基準日) ※基準日を定款に記載しなければ、基準日等を官報などで公告しなければいけませんので、記載しておくのがよいでしょう。 第3章 株主総会 (招集及び招集権者) ※定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定時期に召集しなければならない決まりになっていますので、いつまでに召集するかを明記します。 ※取締役会非設置の会社は、株主総会の開催日の1週間前までに召集通知を発しなければなりません。例では、定款に定めることにより3日に短縮しています。 ※取締役会非設置の会社は、召集通知を書面でしないことも定められるため、例では、簡便のため書面でなくても、メールや口頭でもよいこととしています。 (議長) ※簡単のため、議長をあらかじめ明記しています。 (決議の方法) ※会社法の原則どおりの決議方法ですが、定款に記載することでより明らかにしています。 (総会議事録) ※会社法の原則どおりの内容ですが、定款に記載することでより明らかにしています。 第4章 取締役 (取締役の員数) ※複数員数を設定することもできます。「取締役3名以内を置く。」など。この場合、「当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。」などを、次の条文として定めることができます。 ※代表取締役を複数定めることができるように規定することもできます。 (取締役の選任) ※原則は、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」ですが、定款に「3分の1以上」と記載することにより、要件を軽減しています。 (取締役の任期) ※非公開会社は、原則の2年から最長10年まで伸長することができるため、ここで定めています。 (取締役に対する報酬等) ※会社法の原則どおりの内容ですが、定款に記載することでより明らかにしています。 第5章 計算 (事業年度) (剰余金の配当) (配当金の除斥期間) ※配当金支払の消滅時効は10年ですが、これよりも短い期間を定める定款の規定は有効と解されている(大判昭2・8・3民集6・484)ので、3年と規定しています。 第6章 附則 (設立の際に発行する株式の数) (設立に際して出資される財産の価額又は最低額) ※絶対的記載事項のため記載します。 (最初の事業年度) (設立時取締役) (発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額) ※絶対的記載事項のため記載します。 (法令の準拠) 以上,○○○株式会社を設立するため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。 平成○年○月○日 発起人 ○○○○ 印
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