別紙(登記すべき事項) | 会社設立博士 | 会社設立ならみんなのオンライン会社設立

別紙(登記すべき事項)を作成しましょう

会社設立登記申請書の登記すべき事項で、別添CDR(別紙)を参照するように記載していますので、別添CDRを作成しましょう。

登記すべき事項は、法務局が登記事項として定めている事項で、この内容が登記され、誰でも登記簿謄本などで見ることができるようになります。

登記すべき事項

会社の設立において登記すべき事項は、以下のとおりです。

  • 商号
  • 本店
  • 公告をする方法
  • 目的
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数
  • 資本金の額
  • 株式の譲渡制限に関する規定
  • 株券を発行する旨の定め
  • 役員に関する事項
  • 登記記録に関する事項」設立

登記すべき事項のサンプル

以下、いつもの○○株式会社の山本太郎さんの登記すべき事項を例示しました。
これをテキストファイルにし、CDRやフロッピーディスクなどに保存して、登記申請書に添付しましょう。

注意点は以下のとおりです。

  • 「公告をする方法」は、公告を官報掲載で行う場合には記載不要です
  • 「株券を発行する旨の定め」は、株券不発行の場合は不要です。

「商号」○○株式会社
「本店」東京都中央区築地1丁目2番3号
「公告をする方法」当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
「目的」
1.インターネットを利用した各種情報提供サービス
2.コンピュータシステム、ネットワークシステム及びソフトウェアの企画、設計
3.ウェブサイトの企画、立案、制作及び運営
4.前各号に附帯又は関連する一切の業務
「発行可能株式総数」○○株
「発行済株式の総数」○株
「資本金の額」○万円
「株式の譲渡制限に関する規定」当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
「株券を発行する旨の定め」当会社の株式については、株券を発行する。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山本太郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木一郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都千代田区丸の内1丁目2番3号
「氏名」山本太郎
「登記記録に関する事項」設立



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