配当等種類株式 | 会社設立博士 | 会社設立ならみんなのオンライン会社設立

配当等種類株式とは

配当等種類株式とは、株主ごとに異なる配当ができる株式のことをいいます。

株主ごとに異なる配当等の許容

従来から配当等種類株式はありましたが、あくまでその種類株主の有する株式数に応じた剰余金配当や残余財産の配分しか認めていませんでした。
新会社法から、非公開会社に限定してではありますが、株主ごとに異なる取り扱いを行えるようになりました。
たとえば、株式数に関係なく、株主の頭数で分配するなどができます。

種類株式発行の手続

定款に種類株式について、発行可能株式総数と下記を定める必要があります。

●剰余金の配当

  • 当該種類株主に交付する配当財産の価額の決定の方法
  • 剰余金の配当をする条件
  • その他剰余金の配当に関する取り扱いの内容

●残余財産の分配

  • 当該種類株主に交付する残余財産の価額の決定の方法
  • 当該残余財産の種類
  • その他残余財産の分配に関する取り扱いの内容


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