現物出資の方法
ここでは、検査役を省略できる現物出資の方法について説明します。
現物出資がある場合の手続
現物出資がある場合は、以下の手続が通常の会社設立手続に別途必要となります。
- 定款に現物出資する人の氏名または名称、内容と価額、与える株式の種類と数を記載
- 財産引継書の作成
- 取締役、監査役の調査と調査報告書の作成
検査役の調査を省略できる要件
上の3で取締役、監査役の調査とありますが、これは、原則必要な検査役の調査を省略した場合の方法です。
検査役の調査は次のうちいずれかの条件を満たせば省略できます。
- 現物出資をする財産の価額の総額が500万円以下の場合
- 現物出資をする財産が市場価額のある有価証券で定款に定めた価額がその市場価額を超えない場合
- 現物出資する財産の価額が相当であると弁護士、公認会計士等が証明した場合
取締役、監査役の調査
1、2の条件で調査役の調査を省略した場合は、設立時取締役と監査役が定款記載の価額が相当であることを調査する必要があります。
3の条件で調査役の調査を省略した場合は、弁護士、公認会計士等の証明が相当であることを調査する必要があります。
これらを調査後、調査報告書を作成し、登記申請書に添付する必要があります。



