資本金1円から会社設立ができるようになった

平成18年5月施行の会社法から最低資本金制度が撤廃されました。
従来、株式会社は資本金1千万円から、有限会社は資本金3百万円からでしたが、この制約がなくなりました。

確認会社の特例も廃止

平成18年5月の会社法施行前までは、最低資本金というものがありましたが、一定の要件を満たして、経済産業省の確認を得られれば、最低資本金規制にかかわらず会社を設立することができるという特例がありました。
これを確認会社の特例と呼んでいました。

この確認会社の特例は、会社法施行により、必要性がなくなりましたので、廃止になりました。

解散事由の変更登記が必要

確認会社は、会社設立の日から5年以内に最低資本金に増資しなければ、解散しなければならない決まりでした。
これにより、確認会社の特例で設立した会社は、すべて、定款と登記に「解散事由」として5年以内に最低資本金に増資しなければ解散するという旨の規定が入っています。
これは、特例の廃止により当然に無効となるものではないので、変更登記を行う必要があります。

変更登記は今すぐあわてて行う必要はありません。会社設立の日から5年以内に行えば大丈夫です。



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