取締役等の選解任に関する種類株式 | 会社設立博士 | 会社設立ならみんなのオンライン会社設立

取締役等の選解任に関する種類株式とは

取締役等の選解任に関する種類株式とは、 当該種類株主総会で取締役、監査役を選任することができる株式のことをいいます。

たとえば、A種類株式を創業者が保有し、B種類株式を外部投資家甲が保有し、C種類株式を外部投資家乙が保有している会社において、取締役5名中、創業者(A種類株主)により選任される取締役は3名、外部投資家(B種類株主、C種類株主)が共同して選任する取締役は2名と定めることができ、この場合は、常に取締役の過半数を創業家が選任できるようになります。

種類株式発行の手続

定款に種類株式について、発行可能株式総数と下記を定める必要があります。

  • 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任すること及び選任する取締役または監査役の数
  • 上記の定めにより選任することができる取締役または監査役の全部または一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役または監査役の数
  • 上記に掲げる事項を変更する条件があるときはその条件及びその条件が成就した場合における変更後の上記に掲げる事項
  • その他法務省令で定める事項


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