株式会社設立手続きの流れ
会社設立までは、上図のとおり、大きく8つのステップに分かれています。
以下、順番に作業を説明します。
ここでは、できるだけ必要最小限の説明にしています。
それぞれの手続きや背景を詳しく知りたい場合は、会社設立博士を参考にしてください。
ここでは株式会社の設立手続きを説明していますが、合同会社も定款の認証がない位で、手続き自体はほとんど同じです。
商号とは、会社の名前のことです。
同一商号の調査とは、同じ住所に同じ会社名が登記されていないかを法務局で調べることをいいます。
同じ住所には、同じ名前の会社を登記することができないことになっているためです。
株主となる出資者(正確には発起人といいます。)と取締役は、それぞれ個人の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は、定款の認証と登記申請のときに提出する必要があります。
また、この印鑑証明書に記載されている住所どおりに、各書類の住所を記載する必要がありますので、各種書類を作成する前に用意しておきましょう。
定款を作成し、発起人全員が契印をしたら、公証役場で公証人に法律上適法だということを認証してもらいます。これを定款認証といいます。
ここで、公証人に定款認証の手数料5万円を支払います。
また、定款の紙には印紙4万円分を貼付する必要があります。
定款を紙ではなく、電子ファイルとして作成し、電子署名を後、法務局のオンライン申請システムで申請することで、上記の印紙4万円分は不要となります。
つまり、安くなります。
これを電子公証制度といいます。
法務局に会社の実印を登録する必要がありますので、その法人印鑑を購入します。
また、登記申請書類にも法人印鑑で押印する必要がありますので、この段階で購入しておく必要があります。
一方、同一商号を調査する前に購入すると、同一商号が登記されていた場合に無駄になってしまいますので、同一商号が登記されていないことを調査し、定款認証が終わり、商号が確定した時点で購入するのが良いでしょう。









