税務関係の届出書類
1.必ず届け出なければならない書類
会社を設立すると、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に対して、一定の書類を届け出なければなりません。通常、顧問税理士に依頼します。税理士以外が代行することは、法律で禁止されています。
以下、届出先別に表にまとめました。
【税務署(国税)】
| 書類名 | 提出期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 商号、本店住所、資本金など、会社の基本情報を記載した書類。 税務署は、この届出をもとに、法人設立を把握します。 |
| 定款 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 会社設立時に作成した定款。 |
| 法人登記簿謄本 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 登記事項が記載されている書類。 履歴事項全部証明書など。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設した日から1ヶ月以内 | 会社の給与の支払状況を記載した書類。 源泉所得税の把握のために使用されます。 |
| 設立時の貸借対照表 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 設立時の、資産、負債、純資産の状態を記載した書類。 |
| 株主名簿 | 設立の日以後2ヶ月以内 | 設立時の株主(出資者)の情報を記載した書類。 |
【都道府県税事務所、市区町村役場(地方税)】
| 書類名 | 提出期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
| 定款 | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
| 法人登記簿謄本 | 税務署と同じ | 税務署と同じ |
2.申請は任意だが、申請することで優遇が受けられる書類
上記の届出と異なり、以下は、申請すること自体は任意です。
しかし、税務上の優遇がありますので、併せて申請することをお勧めします。
【税務署(国税)】
| 書類名 | 提出期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日から3箇月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日まで | 欠損金の繰越控除、繰戻し還付、30万円未満の固定資産全額損金算入など様々な節税に関する特典を受けられる。 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 期限なし。但し、提出月の翌月支払い分から適用 | 源泉所得税の納付を年2回(1月20日、7月10に)に分けて納付することができる。 ※給与支給人数が10人未満の会社のみ |
| 申告期限の延長の特例の申請書 | 申告期限延長の特例を最初に受けようとする事業年度終了の日まで | 法人税の確定申告期限を1ヶ月間延長できる。 |
【都道府県税事務所、市区町村役場(地方税)】
| 書類名 | 提出期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の延長の処分等の届出書 | 申告期限延長の特例を最初に受けようとする事業年度終了の日まで | 法人事業税の確定申告期限を1ヶ月間延長できる。 |
| 申告期限の延長の特例の申請書(二) | 申告期限延長の特例を最初に受けようとする事業年度終了の日まで | 法人住民税の確定申告期限を1ヶ月間延長できる。 |
★ 稲盛和夫氏の実学に基づく、会社が成長するための会計顧問を導入しませんか?
【二人三脚会計顧問サービス】 *2ヶ月お試し期間あり









