源泉所得税・住民税の納付
 
 

前月に支払った給料及び、報酬・料金などの源泉所得税および住民税を納付します。
給料および報酬・料金の支払い時に、源泉所得税を差し引いて支払わなければなりません。
そして、差し引いた源泉所得税を翌月10日までにまとめて納付しなければなりません。