会社を設立後法人設立の届け出を税務署、都税事務所および市町村役場に行う必要があります。
「税務届等代行オプション」では、それらの他に、税務署等へ届け出た方が良い申請書も合わせて届け出ます。
1.法人設立届出書(必須)
届出先:税務署
※法人設立の日から2ヵ月以内
法人税法第148条の規定により、法人を設立した際に届け出なければならない書類です。
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2.法人設立届出書(必須)
届出先:都税(県税)事務所
※法人設立の日から2ヵ月以内
都税条例第26条(東京都の場合)の規定により、法人を設立した際に届け出なければならない書類です。
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3.法人設立届出書(必須)
届出先:市町村
※法人設立の日から2ヵ月以内
各道府県条例の規定により、法人を設立した際に届け出なければならない書類です。
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4.給与支払事務所等の開設届出書(必須)
届出先:税務署
※開設から1ヵ月以内 |
5.青色申告の承認申請書(特例)
届出先:税務署
※法人設立の日以降3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで |
6.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(特例)
届出先:税務署
※特に定めなし(原則として、提出した月の翌月以降に支払う給与等から適用) |
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所得税法230条の規定により、役員、従業員への支払いが生じる事務所を設けた際に届け出なければならない書類です。 |
法人税法第122条第1項、第146条の規定により、青色申告を行うために申請する書類です。青色申告にすることで多数のメリットを得ることができます。例えば、欠損金が出た場合、その欠損金を7年間繰り越すことができます。その他に、売掛金の貸し倒れを見込み計上し、経費として損金算入すること等、制度上様々な特典が得られます。 |
所得税法第216条、第217条の規定により、源泉所得税の納期の延長をできるよう申請する書類です。源泉所得税は、原則として、毎月徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、こちらの申請をすることで、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、年2回(1月10日、7月10日)にまとめて納付できるという特例制度を受けることができます。
※上記の申請書のほか、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することで1月10日から1月20日まで延長できますが、本申請書は左記の届出を兼ねたものを使用しているため、当該特例も併せて受けることができます。
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7.申告期限の延長の特例の申請書(特例)
届出先:税務署
※最初に適用を受けようとする事業年度の終了の日まで |
8.法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書(特例)
届出先:都税(県税)事務所、市町村
※事業年度終了の日から22日以内(東京都の場合) |
9.申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)(特例)
届出先:都税(県税)事務所
※事業年度終了の日まで |
法人税法第75条の2第2項、同法第81条の24第2項、同法第145条の規定により、確定申告の申告期限を1ヶ月間延長できるよう申請する書類です。通常、法人税の確定申告は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告しなければなりません。申告期限を超えてしまいますと、「無申告加算税」と「延滞税」が課税されることになります。しかし、本特例を申請することで申告を1ヶ月間延長することができます。ただし、「利子税」は支払う必要があります。「無申告加算税」と「延滞税」は罰金ですが、「利子税」に関しては罰金ではないということが大きく異なります。また、前者は、金額が大きいことのほか、税務上、法律違反したという経歴が残ることになります。 |
地方税法第72条の25の規定により、事業税の確定申告期限を1ヶ月間延長できるよう申請する書類です。通常、法人税の確定申告は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告しなければなりません。申告期限を超えてしまいますと、「不申告加算金」と「延滞金」が課税されることになります。しかし、本特例を申請することで申告を1ヶ月間延長することができます。ただし、「利子税」は支払う必要があります。「不申告加算金」と「延滞金」は罰金ですが、「利子税」に関しては罰金ではないということが大きく異なります。また、前者は、金額が大きいことのほか、税務上、法律違反したという経歴が残ることになります。 |
地方税法第53条45項の規定により、住民税の確定申告期限を1ヶ月間延長できるよう申請する書類です。通常、法人税の確定申告は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告しなければなりません。申告期限を超えてしまいますと、「不申告加算金」と「延滞金」が課税されることになります。しかし、本特例を申請することで申告を1ヶ月間延長することができます。ただし、「利子税」は支払う必要があります。「不申告加算金」と「延滞金」は罰金ですが、「利子税」に関しては罰金ではないということが大きく異なります。また、前者は、金額が大きいことのほか、税務上、法律違反したという経歴が残ることになります。 |
10.設立時の貸借対照表(必須)
届出先:税務署
※法人設立の日から2ヵ月以内に法人設立届と合わせて |
11.出資者の名簿(=株主名簿)(必須)
届出先:税務署
※法人設立の日から2ヵ月以内に法人設立届と合わせて |
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法人税法施行規則第63条の規定により、法人を設立した際に届け出なければならない書類です。 |
法人税法施行規則第63条の規定により、法人を設立した際に届け出なければならない書類です。なお、会社法第121条の規定により、すべての株式会社は株主名簿を備置しなければならいと定められております。 |
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